売却を依頼する~後編~
こんにちは!株式会社ベストパートナーの岩崎です!
8月も終わり、段々と涼しくなるのかと思いきや半袖の毎日が続いております。
近年、夏の期間が長くなっている気がするのは私だけでしょうか、、、
早く鈴虫の音を聞きながら夜道を散歩したいものです。
残暑になんか負けずに元気いっぱいでいきたいと思いますので
今月もご愛好の程宜しくお願い致します!!
さて、今回は「売却を依頼する~後編~」について
お話させていただきたいと思います!
1.仲介手数料
物件の購入、売却をお手伝いした際に、不動産会社がいただいているのが仲介
手数料です。仲介手数料は契約が成立した時にのみ成功報酬として発生します。
仲介手数料には法律によって上限が定められており、以下のような制限があります。
◎売買代金が200万円以下の金額・・・売買代金×5%
◎売買代金が200万円超え400万円以下の金額・・・売買代金×4%+2万円
◎売買代金が400万円を超える金額・・・売買代金×3%+6万円
※上記に別途消費税がかかります。
※低廉な空家等(400万円以下の宅地又は建物)の売買代金の上限は
18万円に消費税を加算した金額となります。
上記はあくまで報酬の上限になるので、実際の報酬額についてはお客様と媒介
業者との相談によって決められます。
「仲介手数料無料でやってます!」という会社が近年多くなっていますが、
これにはカラクリがあり、お客様が購入する時は売主(物件を売る人)から、
売却する時は買主(物件を買う人)から手数料をいただいています。
つまり、手数料をいただける相手方しかご紹介されないということです。
物件を探すときは、紹介される物件の種類が減りますし、売却する際も購入者
が見つかるスピードが遅くなります。
“手数料無料”は良い響きに聞こえますが、裏事情があることをしっかりと覚え
ておきましょう。
2.更新と解除
①媒介契約の更新
専属専任媒介契約と専任媒介契約の契約期間は3ヶ月以内と定められています。
契約期間内に売却できなかった場合、お互いの合意により契約を更新することが
できます。その場合は、更新契約書を作成しますが、改めて、媒介契約書を交
わすこともあります。また、媒介契約については自動更新ができません。
②媒介契約の解除
媒介契約を途中で解除したい場合、解除することが出来ますが、それまでの
販売活動に要した広告費用等の経費の負担が生じることに注意します。
この負担は特別に媒介業者に依頼した場合に発生するものになるので、基本的
には媒介業者が独自に行った広告費用等については請求できないとされています。
金銭トラブルを避けるために、媒介契約を結ぶ際は契約書の内容をよく確認
してから締結することが大切です。
次回は「売りに出す~媒介業者の販売活動~」についてお話させていただきます。
新宿不動産売却エージェントのコラムが少しでも参考になりますと幸いです。
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