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売却を依頼する~前編~

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売却を依頼する~前編~

こんにちは!株式会社ベストパートナーの岩崎です!

 

今年の8月も溶けそうな暑さの毎日で仕事の帰り道に

ふとアイスを買ってしまうことが多々あります、、、

暑さと仕事の疲れも甘いものを食べてる瞬間は吹っ飛びますよね!

 

暑さに負けず今月も頑張っていきますのでご愛好の程宜しくお願い致します!!

 

さて、今回は「売却を依頼する~前編~」について

お話させていただきたいと思います!

 

 

1.契約の種類

マイホームの売却を不動産会社へ依頼する場合、取り交わすことになる

契約を“媒介契約”と言います。この媒介契約には3つの種類があり、それぞれ

特徴が異なります。前編ではこの違いについてお話していきます

 

 

①一般媒介契約

一般媒介契約の特徴としては、複数の業者に売却を依頼することが出来る

いう点です。また、ご自身で見つけた買主(物件を買う人)と直接契約を結ぶこ

ともできます。

 

デメリットとしては、販売状況の報告義務がなかったり、レインズへの登録義

務もないため、依頼した業者がきちんと宣伝をしてくれているのか、どのくら

いの問い合わせが入っているのか等の確認を取れない場合があるということです。

 

②専任媒介契約

専任媒介契約では依頼できる業者は1社だけとなっています。

 

これだけ聞くと一般媒介契約に比べて宣伝力に欠ける気がするかもしれませ

んが、自社のみでの依頼となった媒介業者は、売却に対する責任感が強く、

より積極的に売却活動を行う傾向にあります。

 

また、専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の販売状況報告義務及び

レインズへの登録義務(媒介契約締結後から7日以内)があるため、安心して

売却活動を依頼できるのではないかと思います。

 

 

③専属専任媒介契約

専任媒介契約と同じく依頼できるのは1社のみとなっています。

 

違いとしては

 

・ご自身で買主を見つけた場合でも、依頼した媒介業者を介して契約しなけれ

ばならない。

・1週間に1回以上の報告義務(専任媒介契約は2週間に1回以上)

・媒介契約締結日から5日以内でのレインズ登録義務(専任媒介契約は7日以内)

 

があげられます。

 

 

それぞれの特徴を理解して、信頼できる不動産会社へ依頼することが大切です。

 

 

次回は、「売却を依頼する~後編~」についてお話させていただきます。

新宿不動産売却エージェントのコラムが少しでも参考になりますと幸いです。

新宿不動産売却エージェント

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