余裕ももって引渡しの準備をする
こんにちは!株式会社ベストパートナーの岩崎です!
ようやく年が明けたかと思えばもう1ヶ月が過ぎていて
年々、時の流れの感じ方が早くなるのを痛感しております、、、
正月用にと大量に買ったおもちが未だに食卓に上がるのは
私の家だけでしょうか、、、?
最近は色々なアレンジレシピを某レシピサイトで見ながら
楽しく消費しております。笑
リモートの発達のおかげか変異株の流行に負けずに沢山のご相談を
いただき感謝しております!
引き続きZOOMなどのオンラインでの対応も強化していきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします!!
さて、今回は「余裕をもって引渡しの準備をする」についてお話させていただきます。
1.売主としての義務
売買契約をした売主の最大の義務となるのは、土地・建物を契約で約束した状態で
引き渡すことです。約束した状態の土地・建物を約束の期日までに引き渡すことが
できないときには、契約違反になり、債務不履行責任を負うことになってしまいます。
居住中の建物の売却の時は、自身の引っ越しもあり慌ただしくなるので、
引渡しの間際になって慌てることがないように、早め早めに準備をすることが大切です。
専門家への依頼が必要なものについては、媒介業者が紹介や手配等のお手伝いを
してくださるので、担当者としっかり打ち合わせをしておきましょう。
2.準備する事
①土地・建物の登記済証(権利証)または登記識別情報
代金受領と同時に買主に引渡します。万が一、登記済証(権利証)・登記識別情報を
紛失している場合、司法書士による「本人確認情報」または「事前通知制度」を
利用することになります。紛失していることを媒介業者に伝えてください。
②抵当権等抹消書類
代金受領と同時に登記済証(権利証)とともに買主に引渡します。抵当権者への返済と
抹消書類の受領方法を抵当権者である金融機関等と確認しておく必要があります。
③測量、境界標の設置
実測売買等で測量が必要な場合、契約後、直ちに土地家屋調査士・測量士等を
手配します。境界標の設置も同様です。
④補修工事、リフォーム工事
補修工事等の約束があるときは、一定の工事期間が必要ですので早めに
行うことが必要です。
⑤土地・建物書類
建築確認申請時の書類、検査済証、土地測量図等、
手元にある関係書類一式を整理しておきます。
⑥不要物の処分
引渡し日までに撤去・処分を済ませておきます。
⑦付帯設備の動作確認
動作を確認して、不良・故障があれば修理しておきます。
修理した場合、買主にその旨を報告しておきます。
⑧その他
その他、契約で買主に約束している事項
⑨登記費用
抵当権抹消等の登記費用を確認しておきます。
当日司法書士に支払います。
⑩仲介手数料
決済・引渡し完了後に媒介業者に支払います。
次回は、「代金決済と引渡しの注意点」についてお話させていただきます。
新宿不動産売却エージェントのコラムが少しでも参考になりますと幸いです。
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