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代金決済と引渡しの注意点

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代金決済と引渡しの注意点

こんにちは!株式会社ベストパートナーの岩崎です!

 

寒さは和らいできた代わりに、今日も今日とて花粉と戦っております、、、

朝のニュースでは桜の開花予告が流れ始め、本格的に春の訪れを感じました。

 

過去に契約になったお客様から子供が卒園しました!なんて写真と共に報告を受けると

とても暖かい気持ちになります。僕も早く結婚したい、、、

 

この時期は新生活に向けてご準備するお客様も多く、沢山のご相談をいただいております!

日々の感謝の忘れずに今日も頑張らせていただきます!!

 

 

さて、今回は「代金決済と引渡しの注意点」にてついてお話させていただきます。

 

1.注意する点について

買主が売買残金を支払うことを「決済」と言います。

買主の残金全額の支払い」と「売主の物件の引渡し」を同時に行いますので

決済・引渡し」という言い方をします。

 

引渡しは、

 

買主への所有権移転に必要な登記書類

建物の鍵 ※土地については鍵がないので観念的なものになりますが、引渡年月日を記入の上、

       売主・買主が署名押印した「物件引渡確認書」を作成して交付するのが一般的です。

所持している土地・建物の関係書類一式

実測図等、引渡義務のある書類

 

等を引き渡します。購入時の書類も今一度確認しましょう。

 

2.司法書士の立会い

買主は代金の支払いと同時に土地・建物の引渡しを受けて、所有権を確実に自分のものにする必要があります。

そのため、決済・引渡しには所有権移転登記手続きを行う司法書士が必ず立会い、売主から提出される

登記書類を確認します。買主のための登記手続きを行うことから、この司法書士は買主側が用意するのが原則です。

売主には、買主の完全な所有権を阻害する一切の負担を除去抹消する義務がありますので、所有権移転登記書類

だけではなく抵当権等の抹消書類一式を買主に引き渡します。登記書類に不備があると決済ができなくなってしまい

ますので注意しましょう。

 

買主は、司法書士による書類の確認ができてから残金を支払います

 

 

次回は、「売却した後の税金について学ぶ」についてお話させていただきます。

ここまでお話してきた売却についてのコラムも次回が最終回となりました。

不動産売却のベストパートナーのコラムが少しでも参考になりますと幸いです。

新宿不動産売却エージェント

〒169-0073 東京都新宿区百人町2丁目4-8 ステアーズビル 1階

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