契約の交渉と契約の準備をする
こんにちは!株式会社ベストパートナーの岩崎です!
11月に入り、いよいよ“冬が来た!”という寒さの日が増えてきましたね。
某ユニ〇ロで極暖のヒートテックを何枚か新調してきました!
一度来てみるとパーカーを追加で着ているような温かさを感じるので
現代科学に感謝感激という気持ちです、、、
今年も残すところあと2ヶ月。最後まで皆様に任せて良かったと言っていただ
けるよう、お手伝いをさせていただければと思いますので、よろしくお願いい
たします!!
さて、今回は「契約の交渉と契約の準備をする」について
お話させていただきます!
1.購入の申し込みと売却の承諾
実際に見学をして“購入したい!”という購入希望者が現れた時、その媒介業者
を経由して購入申込書が提出されます。書式に決まりはありませんが、共通と
して書かれる一例をご紹介致します。
①買付金額
この価格で購入を希望したいという金額。値段交渉をする場合はその希望額を
記載しますが、明らかに販売価格との差が大きい場合は、受け取ってすらもら
えない事もあるので、不動産会社と相談するのが得策です。
②手付金
売買契約を締結する際に契約の証や契約の解除などの目的のために支払うも
ので、法的効力を持ちます。手付金は、売買契約が成立すると、売買代金の一
部として充当されるのが一般的です。
③融資の特約について
住宅ローンを利用する際、融資が付かなかった場合契約を無条件でキャンセル
できるという特約。但し、複数の申し込みが重なった場合、順番が先でも融資
特約がない方を優先することが多い。そのため、一般的には住宅ローンの仮審
査を通してから、特約を付けずに申し込みをするケースが多い。
④瑕疵担保責任
売主(物件を売る人)側が売却後に物件の瑕疵(欠陥や不具合等)が見つかった
場合、その責任を負うか否かの特約。一般消費者が売主の場合、免責にする
ケースがある。
2.契約の交渉
購入申込書を受け取ったら、具体的な契約条件のすり合わせをしていきます。
双方の希望条件が異なる場合(主に価格や特約事項)は、媒介業者が公平な観点
から取引の専門家としてアドバイスをしながら調整をしていきます。
3.契約の準備
条件のすり合わせが終わった場合、いよいよ契約の準備に取り掛かります。
書類の取得等が必要になってくるので、一般的な例をご説明いたします。
①土地・建物の登記済証(権利証)又は登記識別情報
②印鑑(実印又は認印)
③手付金の領収書(通常媒介業者が準備したものに記名捺印をします)
④仲介手数料等(引渡し時の支払いが多いです)
次回は、「契約前の確認事項」についてお話させていただきます。
新宿不動産売却エージェントのコラムが少しでも参考になりますと幸いです。
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