売却相談する前に押さえておきたいこと
こんにちは!株式会社ベストパートナーの山下です。
三連休最終日。如何お過ごしでしょうか?
連休前に緊急事態宣言が発令されましたが、第1回目のような人出の減りは感じられせん。
今後どうなるかはわかりませんが、どうなるにせよ正しい情報を取り入れ自分や会社として出来る事を精一杯行っていこうと思います。
本題に入りますが、売却したい不動産は「住まい」だけではなく、別荘、相続で引き継いだ土地・建物、過去に購入した山林、原野、投資用物件など様々だと思います。
今回はそんな「住まい」以外の不動産売却で起きている被害について紹介させて頂きます。実際にあった話ですので、このような被害に遭わないように注意したいですね。
よくある詐欺的勧誘被害について
1.「間違いなく売れる」などと言い、広告料名目で数十万円を支払わせる。
2.「○○円で買いたい人がいる」ともっともらしい購入申込書を見せ、「話を進めるには整地が必要」「測量をして境界標を入れる必要がある」など、整地や測量費用名目で数十万円支払わせる。
3.「土地Aを買い取るので売ってほしい」と声をかけ、「その代わり土地Bを買ってほしい、代金は差額の数十万円で買える。その後、土地Bは責任を持って売る」などと言い数十万円を支払わせる。
その他にも悪徳業者の詐欺的勧誘による被害は後を絶ちません。
信用できる地域の不動産会社を活用しましょう
売却したい不動産がある時は、まず住んでいる地域の不動産会社または売却したい不動産が所在する不動産会社に尋ねてみてください。
その際、入口や事務所の見える場所に免許番号などを記載した「標識」がある事を確認しましょう。
宅地建物取引業者は宅地建物取引業法で「標識」の掲示が義務となっておりますので、それらを遵守しているか否か会社を判断する目安になります。
また、売買契約前に広告料などのお金を支払うという事は一切ありません。
売却を委任する契約(媒介契約 ※後日詳細なコラムを書かせて頂きます。)の際、特約でも結ばない限りありません。
売買契約時に仲介手数料をお支払いする事は媒介契約時に取り決めを行いますのでよくあります。
測量費用やリフォーム費用などを売買契約前にお支払いする事はありますが、あくまでも物件の所有者(または代理人)の方が発注し、きちんと完了している事確認し、さらに請求書を確認した上でお支払いするようにしましょう。
見ず知らずの業者(不動産会社とは限りません)の都合のいい話は、詐欺の可能性がありますので絶対に聞いてはダメです。
次回ですが、「売却する方が知っておきたいこと~不動産用語編~」についてお話させて頂きたいと思います。
弊社コラムが少しでも参考になりますと幸いです。
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