売却する方が知っておきたいこと~不動産用語編~
こんにちは!株式会社ベストパートナーの山下です。
早いもので2021年も1ヶ月が過ぎました。
都内は緊急事態宣言が延長されましたが、コロナの反動?なのか購入も売却も例年以上にご相談が多いです。
元々、1月~3月は不動産業界の中では繫忙期ではありますが、昨年、一昨年と比較しても圧倒的に今年の方がお問い合わせが多いです。
この機会に不動産の売却をお考えの方はぜひ株式会社ベストパートナーへご相談頂けますと幸いです。
本日は「売却する方が知っておきたいこと~不動産用語編~」についてお話させて頂きます。
不動産用語と申しましても全部を紹介するととんでもない数になりますので、トラブルなく安全な不動産取引をするために、押さえておきたい用語を紹介します。買主、そして心強い味方となってくれる不動産会社とスムーズに取引を進めるために、最低限知っておくべき用語となっております。
◎宅地建物取引業者
不動産会社のことです。不動産(宅地建物取引)業を営むには免許が必要です。免許番号で営業年数がわかります。
◎宅地建物取引業法
不動産会社が業務を行うに際し、守らなければならない厳しい法律です。土地・建物の公正な取引の確保と購入者等の利益の保護を図ることを定めています。
◎宅地建物取引士
資格試験に合格した不動産取引の専門家です。買主への「重要事項説明」は宅地建物取引士でなければ行うことが出来ません。
◎媒介業者
売主や購入希望者から依頼を受けて不動産の売却や購入の媒介(仲介)業務を行う不動産会社です。媒介ではなく代理人として代理業務を行うこともありますが、売却物件が遠隔地などの特別な事情がない限り、代理を依頼する必要はありません。
◎媒介契約
売却や購入の媒介の依頼を受けた不動産会社は、報酬トラブル防止のために、媒介契約が成立したときの報酬額等の事項が記載された書面「媒介契約書」を交付することが義務付けられています。媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。詳細は後日ご紹介させて頂きます。
◎指定流通機構
通称「レインズ」と呼ばれるコンピューター・ネットワークシステムを運営しています。専任媒介等で売却の依頼を受けた媒介業者には「レインズ」への登録義務があります。レインズ登録により売却情報は広く会員不動産会社に提供され、買主を早く探すことが可能になります。詳細は後日ご紹介させて頂きます。
◎瑕疵担保責任と契約不適合責任
売却した土地・建物に欠陥・不具合があった場合に、売主が負う責任のことです。民法改正(2020年4月1日施行)前までの契約は瑕疵担保責任、それ以降の契約は契約不適合責任の問題になります。民法改正でより厳しい法律となりましたので詳細を後日説明させて頂きます。
普段聞き慣れない言葉がたくさんあり、すごく難しく感じられる方も多いのではないでしょうか?
でもご安心ください。そのために、不動産会社があり、ご相談からお引渡し、その後のご相談までベストパートナーでは全力でお手伝いさせて頂きます。
次回ですが、「マイホームの売却計画を立てる」についてお話させて頂きたいと思います。
新宿不動産売却エージェントのコラムが少しでも参考になりますと幸いです。
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