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瑕疵トラブル防止の制度

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瑕疵トラブル防止の制度

こんにちは!株式会社ベストパートナーの岩崎です!

 

GWを終え、新年度の忙しさも少し落ち着いてきているかと思います。

例年であればどこか旅行へ出かけるはずの連休も、お家で過ごすことになって

しまったのが少しもどかしいです、、、

 

しかし!その分しっかり休養は取れましたので、元気100倍!

気を引き締め直して皆様のお力添えをしていきたいと思います!

 

 

さて、今回はマイホームの売却の際に皆様をトラブルから守ってくれる

「瑕疵トラブル防止の制度」についてお話させていただきます。

 

 

 

1.物件状況報告書の交付・説明

物件を売却する際、売主(物件を売る人)買主(物件を買う人)が知らなかった

「隠れた瑕疵」について責任を負います。そのため、マイホームにある“知って

いる建物の不具合等の状況”を告知しておくことが必要になってきます。

 

物件の取引を行う際には、瑕疵トラブル防止のために、「物件状況報告書」(売

主の告知書)を作成して、買主に交付・説明をしています。

 

「売主は瑕疵担保責任は負わない」とする“免責特約”も有効ですが、この時、

っていて告げなかった瑕疵については免責されません。逆に言えば、告知をした

瑕疵については瑕疵責任を負うことはありません。

 

「物件状況報告書」による告知は非常に大切であることを知っておきましょう。

 

 

 

2.建物状況調査(インスペクション)

「建物状況調査(インスペクション)」とは、“第三者機関による建物検査”の事です。

中古住宅の瑕疵(欠陥)に対する購入者の不安を払拭するために、売却の前に「既

存住宅状況調査技術者」(一級建築士等で、登録機関の講習の修了・登録が必要)

による建物検査の実施を促進して、瑕疵トラブルを防止する任意の制度です。

 

建物検査をして売却することは、瑕疵責任の問題を生じさせない有効な方法になります。

 

取引の際には、この制度を利用して瑕疵保険基準に適合する建物として売却する

ことが望ましいとされています。

 

 

 

3.「安心R住宅」制度

「安心R住宅」制度は、“買主が抱いている「不安」「汚い」「わからない」

いったマイナスのイメージを払拭し、買主が「住みたい」「買いたい」と思え

る中古住宅を容易に選択できるようにして、中古住宅の流通促進を図ることを

目的として作られた制度”です。

 

耐震性があり、建物状況調査の実施と必要な補修工事の実施により、中古住宅の

「売買瑕疵保険」を基準に適合しているなどの一定の基準を備えた中古住宅を

「安心R住宅」と位置づけ、登録事業者団体の会員不動産会社は、当該中古住宅

を国が定めた“「安心R住宅」標章(ロゴマーク)”を使用して販売できるようにし

ています。(2018年4月より運用)

 

「安心R住宅」の基準を満たすための準備が必要となりますが、「安心R住宅」

であることは買主が中古住宅の選択をする際に大きな判断のポイントになる

思われます。

 

 

 

4.その他付帯設備・備品等の取扱いの検討、税金の確認

マイホームの売却する際、エアコンや食洗機等の設備、カーテン、照明器具等の

備品を物件と一緒に引き渡すか否かを検討する必要があります。

 

この時、各設備等の作動状況はもちろん、過去の修繕の履歴等も整理しておく

必要があります。

 

また、税金の控除等の利用を予定している場合は、必ず税理士等の専門家にも

相談・確認をしておくことが大切です。

 

 

 

次回は、「不動産取引の専門家に相談する」についてお話させていただきます。

いよいよ私たち不動産会社の出番となってきます!具体的にどのような流れを踏

んでいくのかをお話していきたいと思います。

新宿不動産売却エージェントのコラムが少しでも参考になりますと幸いです。

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