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マイホームの売却計画を立てる~前編~

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マイホームの売却計画を立てる~前編~

こんにちは!株式会社ベストパートナーの山下です。
3月に入り段々と暖かく感じる日も増えてきましたね。気のせいかもしれませんんが、この時期毎年話題になるインフルエンザのニュースを今年は全然見ない気がします。
コロナの副作用?なんですかね。マスクに手洗い、うがい、消毒を日常的に行う習慣がついたおかげでしょうか。
2月もたくさんのご相談、ご購入、ご売却を頂き本当にありがとうございました。まだまだ、需要が続く3月も公正な取引の確保と利益の保護を図り、しっかりとお手伝いさせて頂きます。

さて今回は「マイホームの売却計画を立てる~前編~」についてお話させて頂きます。
突然ですが、「マイホームを売却する目的は何でしょうか?」
買換えのため、資産整理のため、相続発生のため、その他いろいろな理由があると思います。
買換えであれば購入資金にあてること、相続であれば財産分与等が目的になり、売却代金や売却期限に制限がかかってきますので、契約の判断や契約条件に影響を与えることになります。
まずは、売却の目的を自分の中で確認して、しっかりと整理することが、安全な不動産取引をするための第一歩となります。
では、具体的にどのような点を考ると良いかご紹介させて頂きます。


1.問題点を整理する
売却の目的を達成するための問題点を整理してみましょう。

◎買換えの場合
新しく購入する物件の資金計画で売却資金から充当する予定金額や借入残債額、売却・購入に係る仲介手数料、その他諸経費等の綿密な計算は出来ていますか?最低売却価格はどうしますか?

◎相続の場合
遺産分割協議は完了していますか?売却計画に全員が同意していますか?売却の同意がある場合、売却代金、分配方法等について同意出来ていますか?
※同意出来ていない相続人が1人でもいらっしゃる時は、売却が出来ません。


2.売買方法を知る-公簿売買と実測売買-
敷地面積については、
①登記簿に記載された面積で売買する「公簿売買」
②実測をして実測面積で売買する「実測売買」
の二通りの方法があります。登記簿面積と実際の面積に差異がある土地は少なくありませんので、実測面積による「実測売買」が望ましいといえます。実測売買では、隣地所有者との境界立会い・確認のうえで測量を行い、測量図を作成して買主に交付します。登記簿面積と実測面積に差異が生じたときには取り決めた単価で清算します。どちらの方法で契約するかは最終的には話し合いで決めることになります。
なお、建物については、実際の面積と登記簿面積が相違しても清算することはしておりません。


3.「瑕疵トラブル」の防止を検討する
建物は、経過年数により相応に品質・性能が低下してくるのは当然のことです。それらの経年変化による建物の劣化現象とは別に、シロアリの害、雨漏り、木部の腐食、傾き等の欠陥が引渡し後に発見されて「瑕疵トラブル」になることが少なくありません。この責任は定められた期間内は売主にあります。
知っている建物の不具合は告げておくことが大事ですが、国は、トラブル防止の施策として、
①建物状況調査
②安心R住宅制度
を用意しています。任意の制度ですが活用も検討してみましょう。


次回ですが、「マイホームの売却計画を立てる~後編~」についてお話させて頂きたいと思います。
後編では本日紹介させて頂きました内容の特に注意すべき点をお話させて頂きます。

新宿不動産売却エージェントのコラムが少しでも参考になりますと幸いです。

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